在学生の方
インフルエンザなどの感染による出席停止について
以下の感染症は学校保健安全法第19条の規定により、この期間は欠席扱いになりませんので、お含みのうえ治療に専念してください。
なお、感染症が治癒して登校する際には、医師の診断と許可が必要になりますので、担当医により下記の「治癒証明書」に記入していただき、担任まで提出してください。
- 第一種
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)
- 第二種
- インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
- 第三種
- コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症